PHPアップデート代行 サービス利用約款
版 1.1 / 2026-10-29 実施 / 株式会社N2i
この約款 (以下「本約款」といいます) は、株式会社N2i (以下「乙」といいます) が提供する「PHPアップデート代行」(以下「本サービス」といいます) の利用条件を定めるものです。本サービスの申込者 (以下「甲」といいます) は、本約款の内容を確認し同意のうえで申し込むものとし、本約款は甲乙間の本サービスに関する契約 (以下「本契約」といいます) の内容となります。
第1条(目的および適用)
- 本約款は、乙が甲に対して本サービスを提供するにあたり、甲および乙の権利義務を定めることを目的とします。
- 本約款は、民法第548条の2に定める定型約款に該当します。乙は、本約款を乙のWebサイト (本サービスの案内ページまたは申込画面) に掲示する方法で甲に提示します。乙は、変更前の本約款を含め、甲から請求があった場合には遅滞なくその内容を示します。
- 乙が本サービスに関して甲に提示し、甲が承諾した見積書その他甲乙が合意した文書 (以下「個別文書」といいます) は本約款の一部を構成し、個別文書の内容と本約款の内容とが抵触する場合は、個別文書の内容が優先します。作業レポートは個別文書に含まれません。
第2条(定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で用います。(1)「対象サイト」とは、甲が申込書で指定し乙が承諾した、PHP上で動作するWordPressサイト (乙が個別契約で明示的に対象とした場合は、その他のPHP上で動作するWebサイトを含みます) をいいます。(2)「PHP更新」とは、対象サイトが動作するサーバー上のPHPのバージョンまたは設定を、乙が甲と合意した内容に変更することをいいます。(3)「個別業務」とは、本契約に基づき乙が実施する事前調査、保全・検証、本番反映・報告その他の具体的な業務であって、第4条に定める個別契約により内容が確定したものをいいます。(4)「第三者サービス」とは、対象サイトが依存するサーバー・ホスティングサービス、WordPress本体、テーマ、プラグイン、外部API、ドメイン・DNSサービスその他乙以外の者が提供する製品またはサービスをいいます。(5)「認証情報」とは、サーバー、WordPress管理画面、FTP/SSH、データベース、第三者サービスその他にアクセスするためのID、パスワード、秘密鍵、APIキー等をいいます。(6)「作業レポート」とは、個別業務の実施内容、確認結果および残る注意点を乙が記載し甲に提出する文書をいいます。(7)「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日および12月29日から1月3日までを除いた日をいいます。
第3条(契約の成立)
- 本契約は、甲が乙所定のWeb申込フォームその他乙が指定する方法により本約款に同意のうえ申込みを行い、乙がこれを承諾する旨の通知 (電子メールの送信、または乙所定の申込画面への承諾の表示を含みます) を甲に発した時に成立します。
- 本契約は、申込者である法人または個人事業主ごとに1件として締結します。同一の甲が複数の対象サイトについて本サービスを利用する場合は、対象サイトごとに個別業務を定めます。
- 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、申込みを承諾しないことがあります。この場合、乙はその理由を開示する義務を負いません。(1) 申込内容に虚偽または重大な誤りがある場合 (2) 甲が過去に本約款その他乙との契約に違反したことがある場合 (3) 対象サイトについて乙が必要と判断する管理権限または情報を甲が提供できない場合 (4) 甲が第22条に定める反社会的勢力に該当すると疑われる場合 (5) その他乙が本サービスの提供を適当でないと判断した場合
- 甲は、本契約の成立により、本約款の内容を書面で交付されたものとみなすことに同意します。甲が書面での締結を希望する場合は、乙所定の申込書に記名押印のうえ乙に提出する方法によることができ、この場合も本約款が適用されます。
第4条(個別業務の発注)
- 本契約に基づく具体的な作業は、乙が甲に対して作業範囲、料金、想定日程を記載した見積書を提示し、甲が電子メールその他の乙が指定する方法によりこれを承諾した時に、個別業務に関する契約 (以下「個別契約」といいます) として成立します。
- 本サービスにおける事前調査は有償とします。乙は、事前調査の範囲および料金を記載した見積書を甲に提示し、第1項に従い個別契約が成立した後に着手します。
- PHP更新その他事前調査の後に実施する作業は、事前調査の結果に基づき乙が別途見積書を提示し、第1項に従い個別契約を成立させるものとします。事前調査の実施は、乙が後続の作業を実施する義務を負うことを意味しません。
- 個別業務の遂行中に、見積書に記載のない作業が必要であることが判明した場合、乙は作業を進める前にその内容および追加料金を甲に提示し、甲の承諾を得てから実施します。甲の承諾が得られない場合、乙は当該作業を実施する義務を負いません。
第5条(本サービスの内容)
- 本サービスは、対象サイトのPHP更新を円滑に行うことを目的として、次の業務のうち個別契約で定めたものを乙が実施するものです。(1) 事前調査: 対象サイトのPHP、WordPress本体、テーマおよびプラグインの構成、ならびにサーバー・ホスティング事業者による修正・更新の状況を調査し、PHP更新の要否および方法を整理して甲に報告すること (2) 保全・検証: 対象サイトのファイルおよびデータベースのバックアップを乙が取得可能な範囲で取得し、テスト環境において甲と合意した項目 (ページ表示、フォーム送信、管理画面の操作等) の動作を確認し、軽微な調整を行うこと (3) 本番反映・報告: 甲と合意した日時に本番環境のPHP設定を変更し、合意した項目の動作を再確認し、作業レポートを提出すること
- 各業務の具体的な範囲 (対象とするページ・機能・プラグイン、テスト環境の準備方法、作業日時、切り戻しの条件等) は、個別契約において定めます。
- 乙は、甲の希望により、PHP更新後のWordPress本体・プラグインの更新管理、バックアップの運用、障害時の対応等の継続的な保守を別途提案することがありますが、これらは本サービスには含まれず、別の契約によります。
第6条(本サービスの性質および保証しない事項)
- 本サービスは、乙が専門家としての知見に基づき役務を提供する準委任契約であり、乙は善良な管理者の注意をもって個別業務を遂行します。乙は、個別業務を実施することを約束するものであり、特定の結果が実現することを保証するものではありません。
- 甲は、本サービスが次の各号の事項を保証するものでないことを確認し、これに同意します。(1) PHP更新により、対象サイトのセキュリティ上の脆弱性が全て解消されること、または不正アクセス、情報漏洩、改ざん、マルウェア感染その他のセキュリティ事故が発生しないこと (2) PHP更新の前に対象サイトに既に存在していた不正なファイル、設定の変更、侵害の痕跡等が、PHP更新によって除去または修復されること (3) 対象サイトの全ての機能がPHP更新後も従前と同一に動作すること (乙は、個別契約で合意した検証項目の範囲で動作を確認します) (4) 個別業務の実施中および実施後に、対象サイトが停止、遅延その他の影響を受けないこと (5) 第三者サービスの仕様、動作、提供継続、サポート期限、または第三者サービスの提供者による更新・変更の内容
- 乙が事前調査の結果、PHP更新を行わないことを甲に助言した場合、または甲の判断によりPHP更新を行わなかった場合、PHPの脆弱性が残存することによる影響は、乙の故意または重過失による場合を除き、甲が負担します。
第7条(本サービスに含まれない業務)
次の各号の業務は本サービスに含まれません。甲がこれらを希望する場合は、別途協議のうえ乙が見積書を提示し、個別契約または別の契約により実施します。(1) 対象サイトの改ざん、不正アクセスその他のセキュリティ事故の有無の調査、原因究明 (フォレンジック)、復旧、ならびに関係当局・被害者等への対応 (2) テーマ、プラグインまたは独自に開発されたプログラムの大幅な改修、書き直し、または代替製品への移行 (3) テスト環境の新規構築 (甲またはサーバー事業者が提供するテスト環境・ステージング機能を利用できない場合) (4) 対象サイトの全ページ・全機能を対象とした網羅的な動作確認 (5) サーバーの移転、ホスティングプランの変更、ドメイン・DNS・SSL証明書の変更 (6) 有償のテーマ、プラグイン、ライセンス、ソフトウェアの購入または更新 (7) PHP更新後のWordPress本体、テーマ、プラグインの継続的な更新管理、バックアップの運用、監視、障害対応その他の継続的な保守 (8) 脆弱性診断、侵入テストその他のセキュリティ診断 (9) 対象サイト以外のシステム、およびWordPress以外のPHP製アプリケーションに関する作業 (乙が個別契約で明示的に対象とした場合を除きます)
第8条(甲の協力)
- 甲は、乙が個別業務を遂行するために必要な次の事項について、乙の求めに応じて速やかに協力します。(1) 対象サイトのURL、サーバー・ホスティング事業者および契約プラン、現在のPHP・WordPressのバージョン、利用中のテーマ・プラグイン、制作会社・保守会社からの引継ぎ資料その他の情報の提供 (2) サーバー管理画面、WordPress管理画面、FTP/SSH、データベース等に対する、個別業務に必要な範囲のアクセス権限の付与 (3) 個別業務の日程調整、作業時の連絡体制の確保、および必要に応じた立ち会い (4) テスト環境における検証結果の確認、ならびに本番反映の可否の判断および乙への回答 (5) 乙が取得するバックアップとは別に、甲自身によるバックアップの取得および保管 (6) サーバー・ホスティング事業者その他の第三者サービスの利用規約の遵守、および第三者サービスの提供者との連絡・手続 (7) 作業レポートの確認
- 甲の協力が得られないこと、甲の提供した情報が事実と異なること、または甲が合理的な期間内に回答しないことにより、個別業務の遅延、中断または実施不能が生じた場合、乙はその責任を負いません。この場合、乙は既に実施した作業に相当する料金および追加で要した費用を甲に請求できます。
- 甲は、対象サイト、サーバーその他乙にアクセスさせる環境について、自ら正当な管理権限を有すること、または権限者から乙への作業委託およびアクセス権限の付与について必要な同意を得ていることを表明し、保証します。これに反したことにより乙が第三者から請求を受けた場合、甲は自己の責任と費用でこれを解決します。
第9条(認証情報の取扱い)
- 甲は、Web申込フォーム、電子メールの本文、チャットその他乙が指定していない方法により、認証情報を乙に送付しないものとします。認証情報の受け渡しは、乙が個別に指定する方法により行います。
- 甲は、可能な限り、個別業務のために乙専用のアカウントを発行し、個別業務の完了後に当該アカウントを無効化するものとします。甲が既存のアカウントの認証情報を乙に交付した場合、甲は個別業務の完了後に当該認証情報を変更するものとします。
- 乙は、甲から受領した認証情報を個別業務の遂行に必要な範囲でのみ使用し、個別業務の完了後は速やかに乙の保管する認証情報を破棄します。ただし、第10条第3項に基づき保管するバックアップに含まれる認証情報は、同項の期間の経過後に当該バックアップとともに削除します。乙は、認証情報を乙の業務に必要な者以外に開示しません。
第10条(バックアップおよび復元)
- 乙は、本番環境のPHP更新を行う前に、対象サイトのファイルおよびデータベースのバックアップを取得するよう努めます。ただし、サーバーの容量、権限、提供機能その他の制約により取得できない範囲がある場合、乙は事前にその旨を甲に通知し、甲はその範囲について自らバックアップを取得するものとします。
- 復元は、乙または甲が取得したバックアップの範囲で行います。バックアップの取得後、本番反映までの間に対象サイトに生じた変更 (投稿、注文、問い合わせ、会員登録等) は、復元によって失われることがあります。乙は、本番反映の日時を定めるにあたり、甲とこの影響を事前に確認します。
- 乙は、個別業務の完了後、乙が取得したバックアップを乙所定の期間 (個別契約に定めがない場合は30日間) 保管したうえで削除します。甲は、必要に応じてこの期間内にバックアップの引渡しを求めることができます。
第11条(本番反映の判断および切り戻し)
- 乙は、テスト環境における検証結果を甲に共有し、甲が本番反映を承諾した後に本番環境のPHP更新を実施します。乙は、検証結果を甲が確認していない状態で本番反映を行いません。
- 本番反映後、対象サイトに不具合が生じ、乙による軽微な調整で解消しない場合、乙は甲と協議のうえ、PHP設定を本番反映前の状態に戻すこと (以下「切り戻し」といいます) ができます。ただし、個別契約で定めた切り戻しの条件に該当する場合、または緊急を要し甲と速やかに連絡が取れない場合は、乙は協議を経ずに切り戻しを行い、事後に甲へ通知することができます。甲は、切り戻しにより対象サイトがPHP更新前の状態 (更新前のPHPの脆弱性を含みます) に戻ることを了承します。
- 切り戻し後の対応 (テーマ・プラグインの改修、代替案の検討等) は、第4条第4項または第7条に従い、別途協議します。
第12条(作業レポートおよび確認)
- 乙は、個別業務の完了後、作業レポートを甲に提出します。
- 甲は、作業レポートの受領後5営業日以内にその内容を確認し、作業レポートに記載された作業が実施されていないと認める場合は、その内容を具体的に示して乙に通知します。この期間内に甲から通知がない場合、当該個別業務は完了したものとします。
- 乙の責めに帰すべき事由により、個別契約で合意した作業が実施されていなかった場合、乙は無償で当該作業を実施します。作業の不実施に関する甲の請求は、この再実施および第16条に定める範囲の損害賠償に限られます。
第13条(料金および支払)
- 本サービスの料金は、個別契約において定めます。料金には消費税等は含まれず、甲は料金に消費税等相当額を加えた金額を支払います。
- 乙は、個別業務の完了 (第12条第2項により完了したものとされた場合を含みます) 後に請求書を発行します。甲は、個別契約に別段の定めがない限り、乙の請求書の発行日の属する月の翌月末日までに、乙が指定する銀行口座に振り込む方法により料金を支払います。振込手数料は甲の負担とします。
- 甲が支払を遅滞した場合、甲は支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払います。
- 個別業務の遂行に必要となる第三者サービスの利用料、有償ライセンス費用その他の実費は、個別契約で乙の負担と定めたものを除き、甲の負担とします。
第14条(個別業務の中止)
- 甲は、個別契約の成立後、乙に通知することにより個別業務を中止できます。この場合、甲は、中止の時点までに乙が実施した作業に相当する料金 (事前調査が完了している場合は事前調査の料金の全額) および乙が既に支出した費用を乙に支払います。
- 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲にその理由を通知して個別業務を中止できます。この場合、前項と同様に甲は実施済みの作業に相当する料金および費用を支払います。(1) 第8条の甲の協力が得られず、個別業務の遂行が困難な場合 (2) 対象サイトに改ざんまたは不正アクセスの痕跡が認められ、第7条第1号の対応が先に必要と乙が判断した場合 (3) 対象サイトの構成情報が著しく不足し、または第三者サービスの制約により、見積書に記載した範囲での個別業務が実施できないことが判明した場合 (4) 甲が第13条の支払を遅滞した場合
第15条(第三者サービス)
- 甲は、対象サイトが第三者サービスに依存して動作していること、および第三者サービスの仕様・提供状況は乙が制御できないことを了承します。
- 第三者サービスの提供者による仕様変更、提供終了、サポート期限の到来、強制的な更新、障害、設定変更等により対象サイトに影響が生じた場合、乙はその責任を負いません。これらへの対応は、第4条に従い別途協議します。
- 乙は、個別業務の遂行にあたり、サーバー・ホスティング事業者が提供する機能 (PHPバージョンの切替機能、ステージング機能、バックアップ機能等) を利用することがあります。これらの機能の動作は、当該事業者の提供条件に従います。
第16条(責任の制限)
- 乙が本契約または個別契約に関連して甲に対し損害賠償責任を負う場合、乙の故意または重過失による場合を除き、その範囲は甲に現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、その賠償額は、当該損害の原因となった個別業務について甲が乙に支払った、または支払うべき料金の額を上限とします。
- 乙は、乙の故意または重過失による場合を除き、逸失利益、事業機会の損失、信用の毀損、データの消失または破損に起因する間接的な損害、第三者からの請求に基づく損害、および特別の事情から生じた損害について責任を負いません。
- 乙の故意または重過失による場合を除き、第6条第2項各号に掲げる事項に起因する損害、第8条第1項に定める甲の協力が得られなかったことに起因する損害、および第15条に定める第三者サービスに起因する損害について、乙は責任を負いません。
第17条(秘密保持)
- 甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示を受けた技術上、営業上その他の情報のうち、秘密である旨を明示されたもの、および対象サイトの構成、認証情報、サーバー環境に関する情報 (以下「秘密情報」といいます) を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩せず、本契約の目的以外に使用しません。ただし、乙が第19条に基づき再委託先に対し、個別業務の遂行に必要な範囲で開示する場合を除きます。
- 次の各号の情報は秘密情報に含まれません。(1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報 (2) 開示を受けた後、自己の責めによらず公知となった情報 (3) 開示を受けた時点で既に自己が保有していた情報 (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報 (5) 相手方の情報によらず独自に開発した情報
- 甲および乙は、法令または裁判所・行政機関の命令により秘密情報の開示を求められた場合、必要な範囲で開示することができます。
- 本条の義務は、本契約の終了後2年間存続します。
第18条(個人情報の取扱い)
- 乙は、本契約に関連して甲から取得した個人情報を、乙の個人情報保護方針および個人情報の保護に関する法律に従い取り扱います。
- 乙は、個別業務の遂行にあたり対象サイトに保存された個人情報 (問い合わせ内容、会員情報等) に接する場合、個別業務の遂行に必要な範囲でのみこれを取り扱い、本契約の目的以外に利用しません。この場合、甲が個人情報取扱事業者としての責任を負い、乙は甲の委託を受けて個人情報を取り扱う者として、乙の安全管理措置に従います。
第19条(再委託)
乙は、個別業務の全部または一部を、乙の責任において第三者に再委託することができます。この場合、乙は再委託先に対し本約款と同等の秘密保持義務および個人情報の取扱いに関する義務を課します。
第20条(契約期間および終了)
- 本契約の有効期間は、本契約の成立日から1年間とします。期間満了の1か月前までに甲または乙から終了の通知がない場合、本契約は同一条件でさらに1年間更新され、以後も同様とします。
- 本契約が終了した場合でも、終了時点で遂行中の個別契約については、当該個別業務の完了および料金の支払が完了するまで、本約款が引き続き適用されます。
- 本契約の終了後も、第6条、第8条第2項および第3項、第9条第2項および第3項、第10条第3項、第12条第3項、第13条、第14条、第16条、第17条、第18条、第21条第2項、第22条第3項、第24条から第27条まで、および本項の規定は、その性質に応じて有効に存続します。
第21条(解除)
- 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、本契約および個別契約の全部または一部を解除することができます。この場合、第1号を除き、催告を要しません。(1) 本約款または個別契約に違反し、相当な期間を定めた催告にもかかわらず是正されない場合 (2) 支払の停止があった場合、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあった場合 (3) 手形または小切手が不渡りとなった場合 (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けた場合 (5) 解散、事業の廃止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡を決議した場合 (6) 第22条に違反した場合 (7) その他本契約を継続しがたい重大な事由が生じた場合
- 前項により本契約が解除された場合、解除された当事者は、相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を失い、直ちにこれを弁済します。
第22条(反社会的勢力の排除)
- 甲および乙は、自己またはその役員、実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者 (以下「反社会的勢力」といいます) に該当しないこと、および将来にわたって該当しないことを表明し、保証します。
- 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、相手方に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動または暴力を用いる行為、風説の流布・偽計・威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
- 甲または乙が前二項に違反した場合、相手方は何らの催告を要することなく本契約および個別契約を解除することができ、これにより違反した当事者に損害が生じても、解除した当事者はその責任を負いません。
第23条(本約款の変更)
- 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、民法第548条の4の規定に基づき、本約款を変更することができます。(1) 変更が甲の一般の利益に適合する場合 (2) 変更が本契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
- 乙は、本約款を変更する場合、効力発生日の1か月前までに、変更後の本約款の内容および効力発生日を乙のWebサイトへの掲示または甲への電子メールにより周知します。
- 変更後の本約款は、効力発生日以降、本契約および同日以降に成立する個別契約に適用します。効力発生日前に成立した個別契約には、当該個別契約の完了まで変更前の本約款を適用します。
第24条(通知)
- 本契約に関する甲から乙への通知は、乙が指定する電子メールアドレスまたは問い合わせ窓口宛に行います。乙から甲への通知は、甲が申込時に届け出た電子メールアドレス宛に行い、乙が送信した時点で甲に到達したものとみなします。
- 甲は、申込時に届け出た会社名、所在地、担当者、電子メールアドレスその他の事項に変更があった場合、速やかに乙に通知します。通知を怠ったことにより甲に不利益が生じても、乙はその責任を負いません。
第25条(権利義務の譲渡禁止)
甲は、乙の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利もしくは義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することはできません。
第26条(準拠法および合意管轄)
- 本約款および本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
- 本契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第27条(協議)
本約款に定めのない事項および本約款の解釈に疑義が生じた事項については、甲および乙は信義誠実の原則に従い協議のうえ解決します。
附則
本約款は、2026年10月29日から実施します (版 1.1)。